1955-07-01 第22回国会 参議院 運輸委員会 第23号
六 当該事業の開始によつて港湾(河川を含む。)における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定を削る。
六 当該事業の開始によつて港湾(河川を含む。)における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。 第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定を削る。
従つて港湾運送事業法というものは、港運業者が非常に経済的にも弱い立場にあるので、それを保護するのだ、こういう建前の法律と心得ておるのです。今のお話だというと、荷主と港運業者が随意に契約するのだ、こういうようなお話なんですが、その点はどうなんですか、この法律の関係は。
なものにこれを改革するという考えを持つてもらわなければならないし、これは尤も御返事が頂ければ安心だし、あなたが私の責任において言えないというなら別だけれども、別な観点から話を進めて行かなければならんと思うので、更に荷主のほうに対するいわゆる罰則規定というものが何もないので、結局最終的には労働組合と、そしてこの港運業者のほうにしわ寄せされるという、この点に対して、運輸省としては考え方を変えて、どういう方法によつて港湾事業
このように、国が行なつた工事により造成された施設について、実質的に港湾管理者が管理を行い得ない場合が生ずることは、同じ事業を、同じ費用負担割合によつて港湾管理者が行う場合に比して明らかに不均衡であります。而も北海道開発という見地からこの問題を考えますと、このように区別する理由は全くないと言わざるを得ないのであります。
私たち港湾行政を受持つておる運輸省といたしましては、率直に言つて港湾はひとり防波堤をつくることのみならず、土地の造成をするということは最も必要なことと思うのであります。従いまして、もし国家の財政が許せば、私やはり土地の造成をも全国的に補助の対象にいたしたい、かような考えは率直なところ持つておるわけであります。
このように、国が行つた工事により造成された施設について、実質的に港湾管理者が管理を行い得ない場合が上ずることは、同じ事業を、同じ費用負担割合によつて港湾管理者が行う場合に比して明らかに不均衡であります。しかも北海道開発という見地からこの問題を考えますと、このように区別する理由はまつたくないと言わざるを得ないのであります。
○政府委員(黒田靜夫君) そういう場合には、港省管理者が土地の所有者なり或いは施設を持つておる者といろいろ協議をいたしまして、そこで話が、恐らく公共の利便になるようなことだと、個人の持つておる場合でも話が円満につくのが今までの例でございますが、協議によつて、港湾管理者が一方的にはできないのであります。
水面は県が管理しておるというような複雑な情勢になつたのですが、戦後港湾法の狙いとするところは、この施設の管理なり保守、建設等につきましては、一応港湾法によつて港湾管理者という一つの責任体ができたのでございまして、それが市である場合、県でありまする場合、或いは港務局であります場合など、港によつて違いますけれども、施設の管理、保守、建設という点では一応これが一本になつたのでございます。
○政府委員(黒田靜夫君) 御指摘の趣旨はよくわかるのでございますが、港湾法そのものが、港湾の管理なり或いは運営なり又その港の発展に対する全責任を負つて港湾管理者みずからがやることになつておりますので、国が法律によつてそれを縛つて行かなくても何か打てる手があるのではないか。例えば先ほど申しましたように、条例によつてやつて行く。
只今までのところ県なり市が管理者になつておる港湾が非常に多いのでございますが、例えば洞海湾のような若松、戸畑、八幡の三市が一緒になつて港湾区としての機能を発揮しておる所では、港湾法によりまして、その水面は経済的に一体として考え得る最小限度の水面でなければならないというような条項がございまして、この三市を一体として港湾管理者を設立するのが一番いいのでございます。
○政府委員(黒田靜夫君) これは三年が適当であろうというので三年以内といたしたのでございますが、実際問題といたしまして、港務局ではないので、これにうまく該当はしないかも知れないのですが、名古屋港で市と県が一緒になつて港湾の管理に当つて、一部事務組合を設立して港湾管理者になつておるのでございますが、これらの組合員の構成なり任期を見ますと、おおむね一年で交代いたしております。
従つて港湾工事の費用の精算の方法を簡素化の精算に費される厖大な事務量と労力とを節約して事務の能率化を図ると共に、造成された港湾施設の公共利用を早める措置を講ずることといたしたのであります。
港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者の長が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の長の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
従つて港湾工事の費用の精算の方法を簡素化し、精算に費される厖大な事務量と労力を節約して事務の能率化をはかるとともに、造成された港湾施設の公共利用を早める措置を講ずることといたしたのであります。
従つて港湾出入の船舶及び取扱い貨物量の増加に対応し得るように、現在建設途上にあります港湾の諸施設を早急に整備したいということが一点でございます。戦後はしけ船が戦災等によりましてはげしい減少を受けております。従いまして港湾の荷役能力が不足しております。
そうなら労働組合を作つて港湾労働者が自分で労務を売ろう、そういう申出をすることに何の悪いところがある。信頼関係というのは職業安定法のどこにありますか。労働協約がなければ労働組合に許さん。これは成るほど許可方針の中にはございますけれども、併しそれが職業安定法のどこにありますか。
しかもその一番重要な部分を何が兵舎みたいなものに使つておつて、港湾本来の使用かなされていない。そういうことをあげていても際限ありませんから、省略いたしますが、かくのごとく英連邦は本来の使用の目的に使わないで、一種の濫用をいたしているように思うのであります。
○田中一君 そうすると、今全体の工事量の六割五分だけは担任すると、従つて港湾地区におけるものもやるかも知れないけれども、併しやる場合は各県が農林省並びに運輸省のほうに連絡をとつて別に摩擦のないようにする。そういうように、その必要の重要なところは建設部でやるんだということですね。それは摩擦はないというわけですね。
御質疑の、料金のきめ方でございますが、現在のぎめ方といたしましては、或る業者が運送事業を開始いたします場合には、自分はこの程度で運送事業をやるのだということを言つて参りましたときに、それに対しましていろいろ関係業者に異議がありましたならば、異議の申立が成立するのでございまして、それによりまして大体各種の荷主なり或いはその他の関係業者、同種業者からも異議がない場合には、大体のそこで申入れた金額によつて、港湾
横浜は横浜市が港湾管理者になり、川崎市は川崎市が港湾管理者になつておりますが、横浜と川崎は密接なる関係がございますので、管理者ができますときに、できるだけ早い機会に両者が一つになつて港湾管理者を設立したらよかろうという運輸審議会の勧告に基きまして、そのことを伝えてございます。
しかも直接本船に接続しない運送、そういうような意味で三十三条の三の規定は「木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。ととあつて、つまり元請は除きますけれども、それ以外は全部登録は免除しようという裁定になつたわけであります。
が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
これは港の秩序を守り、公正な公示料金のもとに業者のサービス等によりまして、正当な競争をすることによつて港湾の秩序を維持しようということとまつたく相反して来る。今まではそういうふうな機帆船等によつての港内運送ができなかつた。それを新たにさせることになるのでありますから、私はこのこと自体がまつたく何か変な規定に解されるのですが、私はこの点を十分にお伺いをしたいと存じます。
○黒田政府委員 木船運送法というものがありまして、御質問の趣旨とは全然逆でございまして、今まで木船運送法によつて港湾の港運事業が荒されておつたのでございます。
三十一条によつて、港湾に関する諸種の諮問を運輸大臣は運輸審議会にするようになつているが、私は港湾の特殊事情より見て、むしろ広く港湾関係に直接の関係のない人で、港湾に対する深い理解を持つ有識者を集めまして、そして港湾審議会というようなものをつくつて、ここで適切な措置をするようにいたした方が、港湾行政上妥当ではないかと思いますが、その点について立案者は考察になりましたかどうか、ひとつ承りたいと思います。